※ファイルはZIP形式に圧縮されています。
題名 | 法令番号 | 内容現在 |
憲法 | 昭21 | 平27.10.22 |
皇室典範 | 昭22法3 | 平28.09.11 |
刑法 | 明40法45 | 平28.08.24 |
軽犯罪法 | 昭23法39 | 平28.08.28 |
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 | 昭36法103 | 平28.08.29 |
未成年者飲酒禁止法 | 大11法20 | 平28.08.29 |
未成年者喫煙禁止法 | 明33法33 | 平28.08.29 |
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 | 昭45法142 | 平28.08.31 |
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 | 昭39法111 | 平28.08.29 |
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | 昭49法87 | 平28.08.30 |
航空機の強取等の処罰に関する法律 | 昭45法68 | 平28.08.30 |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | 平11法128 | 平28.09.08 |
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 | 平25法86 | 平28.09.09 |
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 | 昭62法103 | 平28.09.10 |
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 | 平19法38 | 平28.09.13 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 | 平11法52 | 平28.09.14 |
社会福祉法 | 昭26法45 | 平28.08.24 |
障害者基本法 | 昭45法84 | 平27.11.11 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 平17法123 | 平28.02.08 |
身体障害者福祉法 | 昭24法283 | 平28.07.31 |
知的障害者福祉法 | 昭35法37 | 平28.09.16 |
発達障害者支援法 | 平16法167 | 平28.09.17 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 平18法91 | 平28.05.15 |
身体障害者補助犬法 | 平14法49 | 平28.08.05 |
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 | 平23法79 | 平28.07.30 |
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 | 平25法65 | 平28.09.17 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 | 昭22法217 | 平27.10.28 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 昭35法123 | 平28.07.29 |
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 | 平24法50 | 平28.06.06 |
このデータベースは、現行の憲法など法令を点訳したものを、法令ごとのファイルとして提供しています。掲載法令のリストから該当法令名をクリックして、そのファイルを開いてください。点訳ソフトはT・エディタ2を使用しており、すべて利用は自由です。
法令の掲載範囲は、障害者福祉を中心とした福祉関係の法令と、憲法をはじめとする各法令分野の基本的な法令とします。元の法令データは、基本的に総務省の法令データ提供システムによっていますが、官報など他のデータによっている部分もあります。改正のあった法令は、その施行の日以後、速やかに改正後のものに改訂しています。(当面は法律のみとし、要請があれば政省令も対象とする方向で検討しています。また、未掲載の法令で点訳希望があれば、できるだけ対応します。)
各法令の内容としては、本則はすべて点訳することを原則としていますが、内容により「抄」としているものもあります。本法附則及び改正法附則は、現時点でも実効性を有すると考えられる規定のみとし、加えて、改正法附則は、原則として、最後の改正法の施行及びこれに関連する規定に限定しています。
基本的に、現行法令の形式・表記に従い、かつ、日本点字表記法に準拠した点訳によって表記していますが、縦書きの法令を横書きの点字に移す際に、行頭の位置などいくつかの変更が必要となりますので、このデータベースでは次のような表記としています。
1 法令番号、条名など、原文では漢数字を使用していますが、漢数字はすべて数符による数字表記とします。また、日付も和読みはせず、数符による数字に「日(ニチ)」を付します。
例 障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)
→ 障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する
→ この法律は、平成28年4月1日(1ニチ)から施行する
2 各規定(条)は、見出し、条名、項、号、イロハなどによって構成されていて、位置も決められていますが、この点訳では、見出しを除き、各項目とも3マス目から表示し、また、号名は漢数字のところカッコつき数字で、イロハもそれぞれカッコつきで表示しています。号やイロハがカッコ内で引用される場合、通常であれば第2カッコなどで表記すべきですが、この場合に限り第1カッコのままとします。なお、条名と号名には、枝番号が使われることがありますが、これは点訳の原則に従い、「第3条の□2」、「(3の□2)」と、分かち書きにしています。
例 (連絡調整等の実施者)
第10条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) [略]
(2) 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
(イ) 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
(ロ) [略]
・・・・・
2 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、
市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
3 全体の順序は、題名、目次、本則、原始附則(本法附則)、別表、改正附則(原則として最終改正のみ)となっており、それぞれで改ページしています。なお、条間は一行空けです。頁行は、15マス目にその頁の始めにある条文の条名(番号)(附則の場合は「フソク」、改正附則の場合は「カイ_フソク」)を表示し、28マス目に全体の通しページ数を表示しています。
4 このデータベースでは、次のような単語について特別な表記をしています。
日付 和読みせず、月日は「ガツ」、「ニチ」とします。
例 1月1日 1ガツ□1ニチ
期間 日については、和読みをせず、すべて「ニチ」とします。月についても和読みをせず、「ゲツ」とします。
例 3日後 3ニチゴ / 3月後 3ゲツゴ
各号、各条、各法など 原則として分かち書きしません。
5 点訳希望の法令がありましたら、センターまで電話又はメールでご連絡ください。
法教育支援センター 電話 03-5298-1391,1392 Fax 03-5298-0023
E-mail : houkyouiku■ace.ocn.ne.jp
※■を@に変えて送信ください。